【フリーランストレーナー】確定申告のポイント|青色申告の方法、提出手順、経費についても解説

これからトレーナーとして独立を考えている方、独立したばかりの方の中には、確定申告について疑問や不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。
確定申告と聞くと難しく考えてしまいがちですが、重要なポイントを押さえれば、誰でも正しく手続きを行うことが可能です。

確定申告とは何か?というところから、種類や提出の手順、経費として処理できる物など、
フリーランスのトレーナーとして活動する方が押さえておきたい確定申告の基本についてご紹介していきます。

確定申告とは

確定申告とは、1月1日〜12月31日までの1年間の所得を税務署に申告し、納税するための手続きのことです。
確定申告の対象となった場合、申告は義務となります。
忘れてしまったり、面倒くさいと申請しなかったりすると、納税額以外に罰金などが生じる場合もありますので、必ず期間内に申告を済ませましょう。

【フリーランストレーナー】確定申告が必要な場合とは

個人でジムを開業した個人事業主、また業務委託などを受けフリーランスとしてトレーナー活動を行う方は、確定申告を行う必要があります。

具体的に確定申告が必要な基準としては、売り上げから必要経費を差し引いた所得金額が年間で48万円を超えた場合です。
確定申告では基礎控除というものがあり、所得金額から48万円が控除された上で所得税が課税されることから、48万円という金額が1つの目安となります。

副業でトレーナーとして活動している場合も、確定申告が必要なケースがあるため注意が必要です。
副業の場合、所得金額が20万円を超えると確定申告が必要となるため、基準となる所得金額が異なります。
その他にも、医療費控除を受ける、初回の住宅ローン控除を受ける場合なども確定申告が必要となるので注意しましょう。

なお、業務委託の場合など、源泉徴収として10.21%(報酬が100万円までの場合)が差し引かれるケースが多いです。
通常の所得税率より高い税率であり、申告すれば還付される可能性も高いため、必ず申告するようにしましょう。

【白色申告と青色申告】青色申告のメリット

確定申告には青色申告と白色申告の2種類があります。
白色申告は、個人事業主の方が自動的に適用となる確定申告の様式です。青色申告の申請をしていない場合、白色申告となります。

青色申告は事前に税務署への申請手続きが必要となり、複式簿記という形で帳簿を付けた上で申告する必要があるため、一般的な経理の知識が必要となります。
ですが、控除額が高いことや赤字になった場合でも繰越ができるなど、個人事業主の場合は青色申告のほうがメリットも多いです。
最近では青色申告をスムーズに行うことができるソフトも増えているので、そういったものを活用すれば個人で青色申告を行うこともできるでしょう。
まだ青色申告の申請をしていない方は、ぜひこの機会に検討してみることをおすすめします。

 白色申告青色申告
 届け出の必要 なし あり
 所得控除額 なし 55万円(最大65万円)または10万円※
 帳簿の種類 単式簿記 複式簿記または単式簿記
 赤字の繰越 繰越不可 3年繰越可能

※青色申告特別控除額が改正され65万円から55 万円に変更となりました。
(ただし、 e-Tax にて電子申告を行うと青色申告特別控除額は65万円)
※条件を満たさず55万円(最大65万円)の控除を受けられなかったケース(単式簿記で記帳、貸借対照表や損益計算書の添付がないなど)では、10万円の控除となります。

青色申告の方法

青色申告を行う場合、いくつかの手続きを事前に行う必要があります。

開業届の出し方

個人でジムを立ち上げた場合、フリーランスでトレーナー活動を開始した場合など、まずは税務署へ開業届を提出する必要があります。
開業届は「個人事業の開業・廃業等届出書」という名称で扱われており、開業した日から1ヶ月以内に管轄の税務署宛へ提出する書類です。
提出の義務はありませんが、開業届を提出していないと青色申告を行うことができませんので、注意しましょう。

書類は、国税庁のホームページからダウンロードするか、最寄りの税務署でもらうこともできます。
提出方法に関しては、管轄の税務署へ持参・郵送にて提出するか、e-Taxによる電子申請で提出してください。

なお、既に開業していてまだ届けを出していないという場合でも、後から提出することが可能です。
申告が遅れたことによる罰金などもありませんので、開業届けを出していないという方は提出を検討してみましょう。

青色申告承認申請書の出し方

開業届とあわせて、青色申告承認申請書も提出しましょう。
正しくは「所得税の青色申告承認申請書」というもので、青色申告をするために提出が必要な書類です。

原則として、開業日から2ヶ月以内に提出する取り決めとなっており、1月1日から1月15日に開業した場合はその年の3月15日までに提出する必要があります。
また、1月16日以降に開業した場合、2ヶ月以内に提出すればその年度は青色申告することが可能です。
既に開業していて白色申告から変更したいという場合も、青色申告をする年度の3月15日までの提出が必要となるので注意しましょう。

書類は開業届と同様に国税庁のホームページからダウンロードするか、最寄りの税務署でもらうことができますので、開業届と一緒に準備することをおすすめします。

青色申告に必要な書類

青色申告を行う際、主に必要な書類は以下となります。
  • 確定申告書(確定申告書B(基本的に個人事業主はBのみ)、青色申告決算書)
  • 本人確認書類
  • マイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、通知カード、住民票など)
  • 銀行の口座番号が分かるもの(税金の還付先を記載する際に必要)
  • 領収書
  • 各種控除関係の書類(医療費控除、医療費控除など)
  • あれば源泉徴収票や支払調書

e-Taxで電子申請する場合、マイナンバーカードの取得など事前の手続きが必要となるケースもありますので、初めて確定申告を行う場合には余裕を持って手続きを進めましょう。

会計ソフトの活用

初めて確定申告を行う場合、どのように申告したらいいかわからず、不安な方も多いでしょう。
そんな方におすすめのものが会計ソフトです。
日頃の領収書の管理から確定申告書類の作成まで可能なソフトが多く、ソフトや機能にもよりますが無料で使えるものもあります。
作成の手順について分かりやすく記載されているものも多いので、確定申告に慣れていない方にはおすすめです。

また、青色申告についても、会計ソフトを使うことで一般的な帳簿の知識がなくても申告書類の作成が可能です。
税理士に頼まずに自分で申告を済ませたいという方は、ぜひ活用してみてはいかがでしょうか。

トレーナーが売上として計上できる費用

トレーニングの代金だけでなく、入会金や年会費などの諸費用、またトレーニングアイテムなどを販売している場合も売上として計上する必要があります。
申告漏れのないよう気をつけましょう。

  • トレーニング代金
  • 入会金
  • 年会費、月会費
  • キャンセル料
  • 物販による売上

売上計上のタイミング

基本的には支払いがあった日、もしくは請求書を発行した日が売上計上のタイミングとなります。
ただし、数回に渡るチケットを販売するなど、前もって支払いを受けるケースもあるでしょう。
その場合、「前受金」といった科目で扱い、実際にトレーニングを提供したタイミングで都度売上として計上する必要があります。
売上計上のタイミングについても注意しましょう。

トレーナーが経費として計上できる費用

売上だけでなく、事業で必要なものを購入した場合などの経費についても申告が必要です。
個人で事業を行う際に経費は非常に重要な項目であり、漏れなく計上することで所得金額を抑えることができ、節税効果が期待できます。
ただし、事業で使用していないものを経費として計上することはできないので、該当するものは何か、どういったものが経費にあてられるのか、把握しておきましょう

  • 事務所家賃や会場のレンタル費:地代家賃
  • 事務所の光熱費:光熱費
  • 事務所で使用する文具など10万円以下の消耗品:消耗品費
  • 振込手数料などの手数料:支払手数料
  • ウェア・シューズなどの衣装:消耗品費
  • 交通費(公共交通機関・タクシー・自家用車の場合はガソリン代など):交通費
  • 参考書などの書籍:新聞図書費
  • セミナーへの参加費:研修費
  • ネット代・電話代:通信費
  • 食事会、お歳暮、お中元:接待交際費
  • 資料の印刷代・HPや名刺の作成費:広告宣伝費


高額な経費は「減価償却費」として処理

高額なトレーニングマシン、パソコンなどを購入するケースなどもあるかと思います。
まとめて申告するとその年の経費が多くなってしまうため、このようなケースは固定資産として数年に渡って経費として申告することが可能です。
こういった費用を「減価償却費」と言います。

一方、高額なものを購入したが、まとめて経費として落としたいという場合もあるでしょう。
青色申告の場合、30万円以下であれば「少額減価償却資産の特例」として、まとめて経費計上も可能です。
その年の所得金額の状況を見て判断することで、節税対策となります。


領収書の管理方法・期間

経費として申請する際に必要なものが領収書です。
領収書は青色申告の場合7年間、白色申告の場合は5年間、保管義務があります
申告が終わったからといってすぐに処分せず、保存しておきましょう。

また、2022年1月1日より、請求書類を紙面で保管できなくなりました。
税制改正に向けたペーパーレス化が始まっているため、メールに添付された請求書やダウンロードした請求書などが対象となります。
該当の書類については、電子データで保管し、電子帳簿保存法の要件に従った保存義務があるため、これまで紙面で管理されていた方は注意が必要です。
なお、電子帳簿を利用すれば紙面での5年または7年間の保管は不要となります。

まとめ

トレーナーとして独立した方、フリーランスでトレーナーとして活動する方に向けて、確定申告の基本についてご紹介していきました。

初めて申告する、まだ独立して間もない方にとっては不安な点も多いかと思いますが、重要なポイントさえ押さえておけば問題なく申告が可能です。
また、経費とできるものをしっかりと押さえ、会計ソフトなども活用していくことで節税対策、確定申告の効率化も図っていきましょう。

また、これからトレーナーとして独立を考えている方、新しい形でトレーナーとしてのキャリアを積んでいきたい方におすすめなのがハコジムです。
ハコジムは24時間完全無人運営のジムとなっており、開業資金も一般的なジムの1/10ほどとコストを抑えることができます。
さらに、開業前のサポートから、開業後の集客代行や店舗運営のアドバイスなども実施しており、手厚いサポートの中で独立にチャレンジできる点が大きな魅力です。
気になる方はお気軽にお問い合わせください。